本ガイドラインは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(以下、「当社」といいます)が権利を有するキャラクターについて、それを用いて二次創作活動を行うことを希望するクリエイターの皆様が、「利用できること」と「利用できないこと」を具体的な例を挙げて解説するものです。当社キャラクターの二次創作を公表される際には、必ず目を通していただくようお願いします。
本ガイドラインの対象となるキャラクターは、以下のものです。
当社は、クリエイターの皆様がこれらキャラクターの二次創作を描いてネットで公表いただけるよう「ピアプロ・キャラクター・ライセンス」(PCL)を制定しています。
目次
ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)について
一般に「版権物」と称されるキャラクターについて、原画をそのままのかたちで、またはみずから描いたイラストなどのかたちにして(いわゆる「二次創作物」)、その権利者の許諾がないままインターネットなどで公表することは、著作権法などの法律によって禁じられています。『初音ミク』などの当社キャラクターも、法律によって同じように扱われます。
一方、クリエイターにとって、自ら汗をかいて制作した作品を、それが二次創作物であってもインターネットなどで公表したいと思うことは自然な願望です。当社も、営利を目的としない利用については、当社のキャラクターをできる限り使っていただきたいと思っています。
そこで当社は、クリエイターと権利者双方の願いと、現行著作権法とのギャップを埋めるため、営利を目的とせず、かつ、対価を受け取らない場合(非営利かつ無償の場合)の当社キャラクターの二次創作物の利用について、ピアプロ・キャラクター・ライセンス(以下、「PCL」といいます)という利用許諾契約を用意いたしました。
PCLは、著作権法ではごく限られた範囲でしか認められていない著作物の「原則OK」となる利用範囲を、当社のキャラクターに限って拡張するために、当社とクリエイターの間で結ぶ契約です。
PCLを結ぶには、特別な手続きを必要としません。利用者であるクリエイターが当社キャラクターの二次創作物(「二次創作物」の定義はPCL第1条第1項第5号をご覧下さい。)を作成し公表することで、その利用者と当社の間に自動的に契約が結ばれます。これによりすべてのクリエイターは当社に直接連絡し確認をとることなしに、PCLで許諾された範囲で、当社キャラクターを二次創作してご利用いただくことが可能になります。
ピアプロリンクについて
PCLでは、たとえ営利を目的としていなくとも、対価を受け取る場合(有償の場合)には、当社キャラクターの二次創作物の利用を認めておりません。しかしながら、一方では、個人や同人サークルが、原材料費程度の支出を補うために必要最小限の対価を受け取って当社キャラクターの二次創作物またはこれを含む物品を配布しているという実情またはそのニーズがあります。
そこで、当社は、既存のCGM文化が根ざしてきたこのような風土を尊重することがさらなる文化の発展に寄与するとの考えから、PCLの許諾範囲外である対価の受け取りを伴う二次創作活動などを希望するクリエイターの皆様に対して、実験的な試みとして「ピアプロリンク」という仕組みを用意いたしました。
ピアプロリンクは、営利を目的としていないものの、実費程度の対価を受け取る場合(非営利かつ有償の場合)の当社キャラクターの二次創作物の利用について、当社にその利用を申請するためのウェブ上のサービスです。同人サークル等では、実費程度の対価を受け取って小規模に作品を配布するようなことが多いことから、そのような趣味の範囲での利用に関しては、必要以上に複雑な手続きにしたり、厳しく内容審査したりせず、スムーズに利用申請できるようにしています。ピアプロリンクについては以下をご覧ください。
[参考]B.非営利かつ有償の利用について
解説動画
著作物の利用範囲について解説動画を作成しました。著作権法で認められている利用範囲と、それを拡張して「初音ミク」など当社キャラクターを皆様に広くご利用いただけるようにしている当社の取り組みについて説明しています。
PCLおよびピアプロリンク利用規約で許される利用・許されない利用の具体例
以下では、PCLおよびピアプロリンク利用規約に規定する事項を中心とし、その具体例等を、
A.非営利かつ無償の利用
A-2.個人で鑑賞または実用するためにキャラクターを用いた製品の作成を発注すること
B.非営利かつ有償の利用
B-2.niconicoのクリエイター奨励プログラムの利用
B-3.作品のインターネットによる電子ファイル形態での有償頒布について
B-4.YouTubeパートナープログラムの収益化機能の利用について
C. 教育目的での利用
D. 当社が許諾していない利用
E.当社キャラクター公式画像の利用/模写
の順に解説いたします。
A.非営利かつ無償の利用について
PCLでは、非営利かつ無償の場合に限って当社キャラクターの二次創作物の利用を許諾しています。
- ご利用いただける例
- ホームページ、ブログ、SNSでの公開
- 絵画、フィギュア、人形、立体工作物の無償展示または無償配布
- コスプレイベント参加
※1:有償配布物の販促用グッズとする場合、無償であっても作品に付随して積極的に広告を掲載している場合(ただしブログ等に掲載されるコンテンツ連動文字広告はこれにあたらないものとします)などはここに掲げた例に該当しません。これらの場合については、本ガイドラインの「B.非営利かつ有償の利用について」「D.当社が許諾していない利用について」をご覧ください。
- ホームページ、ブログ、SNSでの公開
- PCLクレジットについて
当社キャラクターの二次創作物を公表するときは、PCL第3条第3項に基づき当該二次創作物自体あるいはその説明文に、①PCLによる許諾の旨、②PCLの所在を示すURL、③利用しているキャラクターの名称、④当社社名(以下、これらをまとめて「PCLクレジット」といいます。)を表示するよう努めてください。
【PCLクレジットの表示例】
この作品はピアプロ・キャラクター・ライセンスに基づいてクリプトン・フューチャー・メディア株式会社のキャラクター「○○○○」(キャラクターの名前)を描いたものです。
この作品は<a href="https://piapro.jp./license/pcl/summary">ピアプロ・キャラクター・ライセンス</a>に基づいてクリプトン・フューチャー・メディア株式会社のキャラクター「○○○○」を描いたものです。
また、当社が運営するウェブサイト「ピアプロ」に投稿された作品をピアプロの外部で使用する際は、当該作品が掲載されているピアプロのURLを記載することで、PCLクレジットの代わりとします。
なお、閲覧者が極めて多数となるなど規模の大きな利用であって、当社が特に要請を行った二次創作作品につきましては、必ずPCLクレジットを行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- 当社キャラクターの3DCGモデルを制作し、非営利目的かつ無償で第三者へ配布されることについて
当社キャラクターの3DCGモデルを制作して非営利目的かつ無償で第三者への配布を行い、同時に第三者に対して利用許諾を行っておられる皆様におかれましては、モデルの利用条件として
クリプトン・フューチャー・メディアが定めるキャラクター利用のガイドライン(https://piapro.jp/license/character_guideline)をお守りいただくこと
を記載してくださいますようお願い申し上げます。
※ 英語で利用条件を記載されている場合は、以下の文章を参考にしてください。
You are allowed to use this MMD model only if you follow the guideline set by Crypton Future Media, INC. for the usage of its characters. For detail, see: https://piapro.net/en_for_creators.html
A-2.個人で鑑賞または実用するためにキャラクターを用いた製品の作成を発注することについて
個人の方が、非営利目的で、ご自身またはご家族・ご友人およびそれに準じる限られた範囲内で鑑賞し、または利用するような物品に当社キャラクターを用いるに際して、当該物品の制作を作家、業者等に発注することについては、当社の別途の許諾なしに行っていただくことができます。
例)
- 自家用車に当社キャラクターのイラストをプリントする作業を発注する
- 当社キャラクターのイラストをもとに立体物を形成する作業を発注する
- 当社キャラクターの衣装を制作する作業を発注する
ただし、発注に際しては、以下の点を必ずお守りください。
- ご自身で制作したものでない、当社キャラクターのイラストなどを用いる際は、
その作者の方に許諾を得てください。 - 制作を依頼する作家、業者等に対しては、完成した物品を自身の宣伝・広告に用いないよう
伝えてください(当該作家・業者等による営利目的でのキャラクターの利用となるため)
また、制作品を発注者以外のために制作することも行なえません。
B.非営利かつ有償の利用について
ピアプロリンクでは、個人や同人サークルが原材料費程度の対価を受け取って自ら小規模に配布するときのような趣味の範囲の利用について、当社キャラクターの二次創作物の利用申請を受け付けており、当社による申請の受理を経ることでご利用いただけるようにしております。
- 非営利有償配布
クリエイターが、利益を上げることを目的とせず、かつ、原材料費程度の支出を補うために必要最小限の対価(いずれの形式、名目をもって行われるかを問いません。以下同じ。)を受け取って、当社キャラクターの二次創作物(自作のものに限ります。)を自ら小規模に配布することをいいます。 - 非営利有償サービス
利益を上げることを目的とせず、かつ、会場費程度の支出を補うために必要最小限の対価を受け取って行う小規模のイベントまたはサービスにおいて、当社キャラクターの二次創作物(自作のものに限られませんが、利用する正当な権原を有するものであること。)を展示、上演、上映または公衆送信することをいいます。 - 非営利販促利用
クリエイターが非営利有償配布や非営利有償サービスの実施・提供に際し、それらの購入や参加を促進することを目的として、当社キャラクターの二次創作物(自作のものに限ります。)を用いた販促グッズを製作し、当該販促グッズを無償で自ら配布することをいいます。
ただし、当社が認めていない利用(「D-1.当社が禁止している利用」、および当社の諸規程をご参照下さい。)を当社が確認したときは、申請された利用をただちに中止していただきます。また、申請した利用が趣味の範囲を超えてしまったとき、またはそのような規模へ成長することが予想されるとき(「D-2.個別に契約を締結することで可能となる利用」をご参照下さい。)は、利用を継続するためにすみやかに当社へご連絡いただきますようお願い申し上げます。
- 個人や同人サークルが行う非営利有償配布の例 ※2、※3、※4
例 必要な手続き 同人誌の有償配布 ピアプロリンクをご利用下さい 同人CD/DVDの有償配布 ピアプロリンクをご利用下さい
ただし専業の音楽レーベル等と契約を取り交わす場合は法人による利用となり、ピアプロリンクはご利用になれません
同人ゲームの有償配布
(DVD等のメディアに固定されたものに限る)ピアプロリンクをご利用下さい フィギュア、人形、その他工作物の有償配布 主催元の当日版権申請制度をご利用下さい
(当日版権制度がない場合は当社にお問い合わせ下さい)
通信販売を行う場合は当社にお問い合わせ下さいコスプレ等の写真集の有償配布 ピアプロリンクをご利用下さい コスプレ衣装の有償配布 当社にお問い合わせ下さい その他の非営利かつ有償の配布 当社にお問い合わせ下さい ※2:ピアプロリンクへの申請後に発行されるピアプロリンク申請証(QRコード)は、配布物等の外部から視認できる箇所に必ず表示して下さい。
※3:ピアプロリンクの対象となる非営利有償配布は、ピアプロリンクを利用される方が直接の配布行為の主体となるケースに限ります。すなわち、対面販売、もしくは通信販売であっても自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものがこれにあたります。委託販売ショップなどの業者を介しての流通は、ピアプロリンクの対象とはなりませんので、ご注意ください。インターネットによる電子ファイル形態での有償頒布については、B-3をご確認ください
※4:ピアプロリンクに申請した配布物につきましては、ご好意により見本を当社までお送りいただければ幸いに存じます。
- 個人や同人サークルが行う非営利有償サービスの例 ※5
例 必要な手続き 有償のサービス提供における利用 (模擬店の店内装飾等)
ピアプロリンクをご利用下さい 有償のイベント開催における利用 (入場料出展料などを受け取る展示会等)
ピアプロリンクをご利用下さい ※5:深夜に18歳未満の者が集うようなもの、18歳未満の者を異性交際の相手方となるように誘うようなものなど、社会通念上不適切なものは申請を受理いたしません。
- 個人や同人サークルが行う非営利販促利用の例(販促グッズの例)
例 必要な手続き 有償配布物である同人誌や音楽CDの販促用グッズとして、無償でイラストやフィギュアを配布する 当該同人誌や音楽CDをピアプロリンクに申請し当社が受理した後に、当該販促用グッズをピアプロリンクに申請して下さい 有償イベントの参加者に、参加記念として無償でイラストやフィギュアを配布する 当該イベントをピアプロリンクに申請し当社が受理した後に、当該配布物をピアプロリンクに申請して下さい
B-2.niconicoのクリエイター奨励プログラムの利用について
株式会社ドワンゴが運営するウェブサービス「niconico」の、ニコニコ動画、ニコニコ静画(イラスト・マンガ)、ニコニ立体、ニコニコ生放送、ニコニ・コモンズの各サービスに当社キャラクターを利用した作品を投稿する際には、niconicoのクリエイター奨励プログラムを利用して、奨励金を受け取ることができます。
クリエイター奨励プログラムの詳細については、以下をご覧ください。
なお、クリエイター奨励プログラムに参加される際のコンテンツツリー作成時には、投稿作品の親作品として、当社の『クリプトン・フューチャー・メディア コンテンツツリー用動画』を登録いただけますと幸いです。
B-3.作品のインターネットによる電子ファイル形態での有償頒布について ※6、※7
営利を目的としない、作品のインターネットによる電子ファイル形態での有償頒布(以下、「ダウンロード等販売」といいます)については、ピアプロリンクに申請をしていただくことで、以下の2つの内容を当社との別途の契約なしに行っていただくことができます。なお、当社が別途承認した個人または法人格のない団体(いわゆるサークルを含みます)については、ピアプロリンクの申請を行うことなく行っていただくことができます。
- 当社キャラクターの二次創作物またはこれを含む作品を、電子書籍としてダウンロード等販売(委託販売(受託する者が個人か法人かを問いません)を含みます。以下において同じ)すること。
- 当社の発売する歌声合成ソフトウェアをご購入して生成された合成音声を使用している音楽作品またはそのミュージックビデオをダウンロード、ストリーミング、サブスクリプション等の方法でダウンロード等販売する際に、当社キャラクターの名称を使用し、または当社キャラクターの二次創作物をカバージャケットやミュージックビデオ内で使用すること。ただし、「ROUTER.FM」「TuneCore Japan」等の、当社キャラクターが利用可能であることが明記されている楽曲販売委託サービスをご利用して音楽作品をダウンロード等販売されるときは、ピアプロリンクの申請は不要です。
なお、当社キャラクターの名称を使用する際は、必ずご自身のアーティスト名義を表示し、そこに併記する形で当社キャラクター名を表示してください。
※6:上記の対象は記載された内容に限定され、ミュージックビデオ以外の映像、ゲーム、スマートフォンアプリ等は上記の対象に含まれません。
※7:ピアプロリンクへの申請後に発行されるピアプロリンク申請証(QRコード)を表示することが困難な場合は、QRコードに記された8桁の英数字(ピアプロリンク申請PK)を作品のクレジットに含めることで代えられます。
B-4.YouTubeパートナープログラムの収益化機能の利用について
Google LLCが運営するウェブサービス「YouTube」に当社キャラクターを利用した動画を投稿する際に、YouTubeの定める利用資格を満たしてパートナープログラムへの申込みを完了しているときは、当社に対し別途の手続きをすることなしに収益化機能をご利用いただくことができます。
ただし、D.当社が許諾していない利用についての「当社が禁止している利用」に該当する動画、および法人が運営するチャンネルの動画については、ご利用いただくことはできません。
C.教育目的での利用について
営利を目的として設置されているものを除く教育機関(※8)において、教育を担当する方および授業を受ける方は、その授業の過程において必要と認められる範囲において、当社キャラクターの二次創作物を以下の態様でご利用することができます。
- 著作権法で認められている利用
著作権法第35条第1項により、公表されている当社キャラクターおよびその二次創作物を、授業の過程で必要と認められる限度において、複製することができます。授業の過程における複製とは、たとえば、以下のようなものを含みます。
- 紙や黒板、ホワイトボードなどに当社キャラクターの絵を描くこと
- WEBからダウンロードした当社キャラクターのイラストをコピーして配布すること
- 授業の中で制作した当社キャラクターのCGのデータファイルをUSBメモリなどに記録すること
また、著作権法第38条第1項により、教室内のテレビやスクリーンなどに、当社キャラクターの含まれた映像を映すことができます。
- PCLに基づき許諾される利用
このほか、授業の過程において、PCLに基づき許諾されている範囲で、当社キャラクターのイラスト・CG・映像などを、ウェブサイトやブログ、動画共有サイトなどにアップロードすることができます。
なお、上記は、あくまでも授業の過程における利用に限定されたものであり、教育機関であっても、当社キャラクターを当該教育機関の広報や宣伝に用いることは認めておりません。その際は別途当社までご相談ください。
※8:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校(中高一貫教育校)、特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校など)、大学、高等専門学校、専修学校、看護学校などの各種学校、大学校、保育所、社会教育施設(公民館など)、教育研修施設(教育センターなど)、職業訓練施設などをいいます。これらの教育機関の施設を外部の者が単に場所として利用するときは適用されません。また塾、予備校、カルチャーセンター、会社の研修施設などは含まれません。
D.当社が許諾していない利用について
PCLその他の当社が定める諸規程で認めている以外の態様で、当社キャラクターの二次創作物をご利用いただくことはできません。以下にそれらご利用いただけない態様の一部を示します。 ※9
※9:当社がPCLで許諾していない行為が行われたときには、遺憾ではございますが、その方とのPCLの契約は自動的に終了となりますのでご注意ください。
- 当社が禁止している利用(絶対NG)
- 当社、当社製品または当社キャラクターのイメージを著しく損なう利用
- 利用する作品の著作者の社会的な評価を損なうような利用
- 公序良俗に反する利用
- 他者の権利を侵害する、または侵害のおそれがある利用
- 当社公式製品のような誤解を招く利用
- 個別に契約を締結することで可能となる利用(原則NG)
以下のような当社キャラクターの利用については、当社はその詳細を検討のうえ、個別に契約を締結した上で利用を許諾しておりますので、利用を開始する前にこちらのフォームからお問い合わせ下さい。※10
(1)法人による、営利、非営利の別を問わないあらゆる利用。
(2)個人または法人格のない団体による、有償、無償の別を問わない、営利を目的とする利用(広告、宣伝、広報等の活動に用いる利用を含み、これに限られません)。
(3)個人または法人格のない団体による、非営利であるが趣味または学校教育の範囲を超える規模の利用。
(4)自然人、法人、法人格のない団体を問わず、他者が制作した当社キャラクターの二次創作物またはこれを含む物品を、業として販売し、または委託販売を受託すること。※11
※10:なお、当社のやむをえない事情により、契約の締結に時間がかかることもございますが、ご理解のほどをお願いします。
※11:ただし、利用の態様によっては契約を締結しかねる場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
E.当社キャラクター公式画像の利用/模写
当社はPCLにおいては当社キャラクターをそのままのかたちで利用することを原則として許諾しておりませんが、以下の場合についてはその限りではありません。
- 当社のウェブサイト(https://sonicwire.com/)(https://ec.crypton.co.jp/)における各製品ページ ※12 でダウンロードを許可している当社キャラクターのイメージファイル(以下、当社公式画像といいます)※13 をそのまま、または大きさを変えあるいはトリミングし、当該当社キャラクターに対応する当社製品の合成音声とあわせて動画を製作し動画共有サイト等で非営利目的かつ無償で公開するときは、当社の別途の許諾を必要とせず利用できるものとします。
- 当社公式画像を、機械的手段によらず、また輪郭をトレーシングすることなく、技術の巧拙や画風を問わず手書きで模写した作品は、PCLが許諾する範囲とその利用条件を遵守したうえでこれを公表することができるものとします。
-
前二項以外の場合であって、著作権法で認められた利用以外の、非営利目的かつ無償の利用においては、以下のクレジットを必ず表記することで、当社公式画像をそのまままたは改変して利用することができるものとします。ただし、不特定多数を対象とした頒布はできません。
「(キャラクター名)」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の著作物です。
© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net - 前三項の場合であっても、当社が認めていない利用(「D.当社が許諾していない利用について」、および当社の諸規程をご参照下さい。)を行うことはできません。
- 複製または改変された当社公式画像に関する一切の権利は、当社に帰属します。
※12:以下が対象となる当社のウェブサイトの製品ページです。各ページ下部のイメージファイルのリンクから、当社公式画像のダウンロードが可能です。(「VOCALOID MEIKO」「VOCALOID KAITO」の公式画像のダウンロードはご用意しておりませんが、本節の対象となります)
- ピアプロキャラクターズ・スーパーパック (https://sonicwire.com/product/44001)
- 初音ミク NT (https://sonicwire.com/product/43931)
- 初音ミク V4 CHINESE (https://sonicwire.com/product/43951)
- 初音ミク V4X (https://sonicwire.com/product/43901)
- 初音ミク V3 (https://sonicwire.com/product/43941)
- 初音ミク・アペンド (https://ec.crypton.co.jp/pages/prod/virtualsinger/cv01a)
- VOCALOID2 初音ミク (https://ec.crypton.co.jp/pages/prod/virtualsinger/cv01)
- 鏡音リン・レン V4X (https://sonicwire.com/product/43911)
- 鏡音リン・レン・アペンド (https://ec.crypton.co.jp/pages/prod/virtualsinger/cv02a)
- 鏡音リン・レン act2 (https://ec.crypton.co.jp/pages/prod/virtualsinger/cv02)
- 巡音ルカ V4X (https://sonicwire.com/product/43921)
- VOCALOID2 巡音ルカ (https://ec.crypton.co.jp/pages/prod/virtualsinger/cv03)
- MEIKO V3 (https://sonicwire.com/product/43881)
- KAITO V3 (https://sonicwire.com/product/43891)
※13:これ以外の画像については本E節の対象となりません。
その他
- 当社キャラクターの利用に際しては、PCLおよび本ガイドラインのほか、著作権法およびその他関連する日本国の法令を遵守してください。
- ピアプロ会員がピアプロに投稿された他会員の作品を利用する際は、前項に加えてピアプロ利用規約および投稿者の設定したライセンス条件を遵守してください。
- 当社のVOCALOID製品およびこれを用いて作成した合成音声の使用については、各製品に添付された使用許諾契約書に従ってください。
- VOCALOID1製品:
「VOCALOID ソフトウェア / VOCALOID ライブラリ 使用許諾契約」(MEIKO)KAITOも同じ - VOCALOID2製品:
「エンドユーザー使用許諾契約書」(初音ミク)鏡音リン・レン、巡音ルカも同じ - VOCALOID3・VOCALOID4製品:
「エンドユーザー使用許諾契約書」(初音ミクV4X)KAITOV3、初音ミクV3、MEIKOV3、巡音ルカV4X、鏡音リン・レンV4Xも同じ - 初音ミクNT:
エンドユーザー使用許諾契約書 - ピアプロキャラクターズ・スーパーパック:
エンドユーザー使用許諾契約書
- VOCALOID1製品:
- 当社は随時このガイドラインを改正することがあります。利用者の皆様におかれましては随時本ページをご確認いただき、最新のガイドラインに記載された範囲で当社キャラクターをご利用ください。本ガイドラインの改正によって生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
- PCLおよび本ガイドラインに記載のない、当社キャラクターに関する一切の権利は、当社に留保されます。
- 「VOCALOID(ボーカロイド)」はヤマハ株式会社の登録商標です。「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「ピアプロ」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
お問合せ先
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
本ガイドラインは、2024年9月24日時点のものです。
更新履歴:
2009年6月4日:制定
2009年7月7日:ピアプロリンク正式版サービス開始に伴う改定
2009年12月4日:解説動画の追加
2010年11月2日:「教育目的での利用について」を追加
2014年1月7日:「非営利目的かつ無償での3Dモデルの配布について」「個人で利用する目的での製品発注について」を追加
2015年9月16日:「niconicoのクリエイター奨励プログラムの利用について」を追加
2016年11月4日:挿絵の追加
2017年6月28日:当社合成音声製品のエンドユーザー使用許諾契約書へのリンクを修正
2017年12月1日:「作品のインターネットによる電子ファイル形態での有償頒布について」を追加
2020年8月28日:お問合せ先の変更、初音ミクNTエンドユーザー使用許諾契約書へのリンクを追加
2021年6月1日:「YouTubeの収益化機能の利用について」を追加
2023年3月6日:音楽作品の配信販売におけるアーティスト名の表示法について追加
2023年7月24日:「作品のインターネットによる電子ファイル形態での有償頒布について」を変更
2024年6月26日:「作品のインターネットによる電子ファイル形態での有償頒布について」を変更
2024年9月24日:「E.当社キャラクター公式画像の利用/模写」と「その他」を変更