2015年もあと4ケ月を切りました。皆さん、お久しぶりです、聖ナナです!
1年半以上私はピアプロから離れて休憩したり休憩したり・・・はたまた休憩したり・・・(ポカッ!)
でも、休憩している間に、実はアイドルユニットを企画してました。残念ながらデビューして半年くらいでなくなってしまいましたが(泣)、その代わり収穫も沢山ありました。運営の難しさやメンバーの個性の育て方など、これって実はボカロと共通している部分があるんだって感じたんです。
そこで、「2015年版:聖ナナの素人でもわかる作詞講座」と題して過去に書いた内容を踏まえつつ、最新のデータも取り入れて解説&分析していきますね!
さて、復帰第1回目は・・・「知って損はない著作権のお話」です。これから話すことは法律が絡んでくるのと思った以上に長いので3回に分けますね。
先ず、「著作権って何?」と思いますよね。私もこの記事を書く5分前は知らなかったですから(爆)。簡単に言えば・・・、
「作る人(著作者)が創作した作品(著作物)に対して自然に発生する権利」
そして、その権利を保護するのが「著作権法制度」です。何故「著作権」が存在するのか?これを持つことによって、著作物が不正に利用されたり、他人に無断で複製されたりすることを防ぐ役割があります。言い換えれば、この権利は、「著作者の著作物に対する独占的な支配権」を担っているのです。また特許や商標のように審査を経ての登録が一切必要ないのも大きな特徴です(このような仕組みを無方式主義と言います)。
ところで、パソコンのホームページ等の下側に「Cを丸で囲んだもの」を見かけますが、これは「Copyright(コピーライト):著作権表示」のマークです。これは1952年にスイスのジュネーブで成立した「万国著作権条約」で決められたもので、一部のアジア地域に挙げられる方式主義諸国との間で著作権を主張したい場合や、全世界に向けて著作物を発信させたい場合に、より万全にするために、このマークを表示した方が無難と言われています。
※因みに、「著作権マーク、著作権者、最初の発行年」の3要素を1セットで明記する決まりがあり、どれが欠けていても正しい表記と認められません。
只、アメリカ等の先進国の殆どは、日本と同じ「無方式主義国」の為、基本、著作権マークが無くても相互に著作物の保護が可能となりました。また日本では、著作権マークによる法的な拘束力はありません。
※なお、著作権法は時代(特にインターネットの普及)に伴い、頻繁に改正されています(平成25年1月1日現在)。
あと、よく著作権の有効期限について聞かれるのですが、著作権法の第51条で・・・、
著作物が創作されてから著作権の保護が始まり、著作者が亡くなってから50年間存続する。
が基本です。つまり、2013年にお亡くなりになった、やなせたかし氏の「アンパンマンシリーズ」は今から最低でも2063年まで著作権で保護されるというわけです。しかし、ペンネーム等の「変名」や無名の著作物に関しては、公表後50年と定められています(第52条)。映画に関しては、公表後70年と定められています(第54条第1項)。
つまり、クラシック音楽の殆どは「著作権」が切れているので、比較的自由に使えるというわけなんです。
一先ずここで、休憩を取りましょうか。次回は、著作権の種類を書いていきますね!
ではまた次回! ^^ノシ
2015年版:聖ナナの素人でもわかる作詞講座
今回は「知って損はない著作権のお話」
頭の片隅にでも残してくださると嬉しいです。
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