聖ナナです。今回もいきなり本題に入りますね。今回は「著作隣接権(ちょさくりんせつけん)」についてです。

え?「著作隣接権」??何それ???と考えているアナタ!これからお伝えする「著作隣接権」は著作権の中でもかなり重要になるので、覚えていて損はないですよ!では書きますね。

「著作権法」では、創作した著作者だけでなく、既存の著作物を公に伝達する役割を担う者、つまり、歌手や演奏家といった「実演家」・レコードの「製作者」・テレビや有線放送を含む放送に携わる「放送事業者」の人達に対し経済的利益の保護を図るために「著作隣接権」というものが存在しています。なお著作権法の第2条第1項等において定義されていますが、堅苦しい言葉が続くので簡単に書きますね。


実演家:実演を指揮し、または演出する者。歌手・演奏家・俳優・ダンサー・指揮者はもちろんのこと、漫才師・マジシャン・パフォーマー・落語家もこれに該当します。

レコード製作者:レコードに固定されている音を最初に固定した者、要は、作品の原盤を制作した者のこと。
※一般に流通されている音楽CDは、レコード(原盤)からの複製物という扱いになります。

放送事業者:テレビやラジオの放送を業種とする者のこと。
※ここでいう「放送」は、視聴者(聴衆者)に対して一斉に送信する仕組みで、インターネットラジオは「自動公衆送信」にあたります。

有線放送事業者:有線放送やケーブルテレビによる放送を業種とする者のこと。


また、著作権と同じように著作隣接権にも「保護期間」が定められています。実演家は公に実演した時、放送事業者・有線放送事業者は最初に放送された時、レコード製作者は音を最初に固定(原板を流した)時の年の翌年から数えて50年間です。


本来ならもっと深く掘り下げて書いていきたかったのですが、この著作権関連については、一旦ここで終わりにします。結構難しい内容だったかもしれませんが、覚えていて損はないですよ!


次回は私が過去に書いた作詞講座の中でいくつかピックアップして書いていきますね。
では、また次回! ^^ノシ

ライセンス

  • 非営利目的に限ります
  • この作品を改変しないで下さい
  • 作者の氏名を表示して下さい

2015年版:聖ナナの素人でもわかる作詞講座~第3回~

今回は「著作隣接権」について。作詞家志望の方は勿論、歌い手さんにも見ていただきたい内容です。

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投稿日:2015/09/09 22:49:51

文字数:888文字

カテゴリ:その他

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