聖ナナです!では早速続きを書きますね。


私たちが手掛けている音楽・歌詞・イラストには「著作権」が自然に発生していることを、ご理解していただけたと思います。これを踏まえて、著作物について詳しく掘り下げてみましょうか。
著作権法第2条第1項第1号に・・・、

「著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう。」

と定義されています。そして、著作権法第10条第1項第1号から第9号で、下記のように記されています。


この法律にいう著作物を例示すると・・・

1.「言語の著作物」
小説・脚本・歌詞・論文はもちろん、講演・講義(授業)・(街頭)演説・お説教といった口頭による表現も含まれます。ただし、時事の報道や事実の伝達に過ぎない雑報(雑談)は該当しません。

2.「音楽の著作物」
あらゆるジャンルの音楽が含まれます。また、即興でつくった曲や鼻歌も著作物に該当します。

3.「舞踊又は無言劇の著作物」
舞踊・バレエ・パントマイム・ストリートダンス・曲の振り付けが、これに該当します。

4.「美術の著作物」
絵画・彫刻・版画・イラスト・書道が該当します。ただし。パソコン等で使われる書体(ロジック体・明朝体など)は該当しません。

5.「建築の著作物」
著名な寺院・塔・橋などの建築物が対象ですが、全てが該当するかは定かではありません。

6.「図形の著作物」
地図・学術的性質を持つ模型・図表・図面が該当します。

7.「映画の著作物」
映画だけではなく、テレビドラマやテレビ番組も該当することがあります。

8.「写真の著作物」
プロ・素人関係なく撮影された写真は該当しますが、証明写真(スピード写真)のような機械が自動的に撮影するものは該当しません。

9.「プログラムの著作物」
ホームページのデータ・パソコンゲーム・ゲームソフトが該当します。ただし、プログラム言語そのものや凡庸なプログラムは該当しません。(第10条第3項より)

・・・色々あるんですね・・・。


ここで、休憩しましょうか。次回は「著作隣接権」について書きますね。

では、また次回! ^^ノシ

ライセンス

  • 非営利目的に限ります
  • この作品を改変しないで下さい
  • 作者の氏名を表示して下さい

2015年版:聖ナナの素人でもわかる作詞講座~第2回~

著作権(法)についての続きです。

片隅に留めていただけると嬉しいです。

閲覧数:124

投稿日:2015/09/09 22:29:01

文字数:922文字

カテゴリ:その他

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